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患者権利章典患者権利章典

患者様の「こころ」に寄り添ったやさしい医療を基本方針として掲げている阪南病院では、医療は、患者様と医療従事者とが互いの信頼関係に基づき、協働してつくり上げていくものであり、患者様やご家族様にも主体的に参加していただくことが必要だと考えております。
このような考え方に基づき、ここに「患者権利章典」を制定します。阪南病院は、この「患者権利章典」を守り、患者様の医療に対する主体的な参加を支援していきます。

  • ① 患者様は、良質な医療を公平に受ける権利があります。
  • ② 患者様は一人の人間として尊重され、医療従事者との相互協力のもとで医療を受けることができます。
  • ③ 患者様は、診療に関しての充分な説明と情報提供を受ける権利があります。
  • ④ 患者様は、充分な説明と情報提供を受けた上で、治療方法などを自らの意思で選択する権利があります。
  • ⑤ 患者様は、診療の過程で得られた個人情報の秘密が守られる権利があります。
  • ⑥ 患者様には、医療従事者に対して、御自身の健康に関する情報をできるだけ正確に伝えていただく責務があります。
  • ⑦ 患者様には、全ての患者様が適切な医療を受けられる様にする為に、他の患者様の治療に支障を与えない様に配慮していただく責務があります。
(2008年4月1日)
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